よくわかるマンション大規模修繕SUN

ISSUE 06 施工会社の選び方

chaptert 4

施工会社選定マニュアル〜 内部手続き編 ~

施工会社選定後の流れ


施工会社の選定を正式に確定し、工事請負契約を締結するにあたっては、やはり総会での承認が必要となります。既に大規模修繕の実施とその予算についての承認が済んでいることもあり、この段階でトラブルが生じる事はあまりありませんが、これまでと同様、取り組みの過程や判断の根拠を丁寧に説明していきましょう。進行としては次の通りです。

  1. 1最終見積り受領

    施工会社を1社に絞り込んだあと、コンサルタント会社が同社の見積りを再度チェックし、必要に応じて仕様や費用の調整を行った上で、最終見積りを提示してもらいます。ここでの提示額が、契約書に盛り込む金額となります。

  2. 2総会準備・議案書作成

    総会の準備・手配を進めつつ、施工会社選定に関する議案書を作成します。この議案書は、施工会社を1社に絞り込むまでの経緯、各段階での判断の根拠、工事内容とスケジュールの概要、最終的な費用を盛り込んだもので、同内容を総会の席で説明して決議を行うことになります。通常、コンサルタント会社が原案を作成しますので、原案をもとに修繕委員会・理事会で話し合いながらまとめていきましょう。

  3. 3総会

    総会当日は議案書に沿って経緯・根拠などを説明した上で決議を行います。説明した経緯や根拠に不審な点がなければ、特に問題なく承認を得られるものと思います。なお、次回の通常総会で承認を得るか、急いで臨時総会を招集するかは、着工までの時間的猶予によります。猶予があまりないようなら、コンサルタント会社に相談の上で判断してください。

  4. 4工事説明会の開催

    総会での承認後、居住者に工事の内容やスケジュールを詳しく説明する「工事説明会」を開催します。着工までの時間的猶予がない場合、承認が得られる前提で総会に併設することもあります。資料作成、当日の進行・説明・質疑応答とも施工会社が担当しますが、事前の案内や資料の戸別配布、会場確保などは理事会と修繕委員会で対応する必要があると考えてください。
    一般に、この説明会が無事に終了した段階で施工会社と工事請負契約を締結します。

  5. chaptert 5

    施工会社選定マニュアル〜 契約締結編 ~

    契約締結の手続き

    工事説明会の後、通例としては当日中に施工会社と工事請負契約を締結します。この契約は2部作成した契約書のそれぞれに契約当事者として管理組合と施工会社、監理者としてコンサルタント会社、計三者が署名押印し、収入印紙を貼り付ける形式で締結されます。この際、収入印紙の代金は管理組合と施工会社で折半です。管理組合の署名押印は、理事長が署名し、理事長印を押印してください。

    契約書の構成とおもな内容

    工事請負の契約書は、施工会社が作成する工事請負契約書と、民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会が提供する契約約款に、最終的な見積書・工程表・工事計画図などを加えて1冊に綴じた形で施工会社から提示されます。
    工事請負契約書には工事の対象となるマンションの情報、工事の内容・期間・報酬額・支払方法などの契約の骨子となる内容、約款では当事者それぞれの役割分担や問題発生時の措置といったより詳細な内容が定められています。


    ※建設業界を代表する7つの公益/一般社団法人による『民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会』が作成・提供しており、建設業界内で工事請負契約の標準書式として広く利用されている。

SUNシリーズ一覧

  • ISSUE 01 大規模修繕を知る
  • ISSUE 02 修繕委員のABC
  • ISSUE 03 パートナー選びの基礎知識
  • ISSUE 04 コンサル導入の手引き
  • ISSUE 05 修繕計画の予習帳
  • ISSUE 06 施工会社の選び方