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A. 修繕積立金は、マンション分譲時に分譲事業者から長期修繕計画とともに月あたり・戸あたりの修繕積立金が掲示されるのが一般的です。国土交通省から出ているガイドラインによると、修繕積立金の額は計画期間の推定修繕工事費の累計額を計画期間で割り、各戸の右端額に掛けて算定することになっています。また、修繕積立金とは別に、将来の計画修繕工事に要する経費として、分譲時に修繕積立基金を徴収する場合もあるようです。
修繕積立金
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